確定拠出個人型年金は、公的年金に上乗せする年金として平成14年度から実施されている年金制度です。
国とは別に老齢給付・障害給付・一時金が受給できるもので、加入義務のない私的年金です。
公的年金や、企業年金の多くは、加入した機関や給付水準に基づいて予め給付額が決められている確定給付年金が一般的ですが、確定拠出年金は拠出する掛金額が決まっており、その運用利益との合計額によって給付額が決まる仕組みになっています。
加入者が提示された運用先の中から選択して運用を行うため、運用リスクは加入者が負うことになりますが、うまく運用できれば給付額が増えることになります。
確定拠出個人型年金申し込みは国民年金基金連合会に行います。
確定拠出個人型年金の対象者
確定拠出個人型年金の対象者は次のとおりです。
1.国民年金の第1号被保険者
農業者年金基金の被保険者と保険料免除を受けている人は対象外となります。
2.企業年金や確定拠出企業年金等を実施していない企業の従業員(第2号被保険者)
掛金の限度額
確定拠出個人年金の掛金には、次のとおり限度額が定められています。
1.国民年金の第1号被保険者:68,000円/月
国民年金基金の加入者は68,000円から国民年金基金の掛金を差し引いた額
2.60歳未満の厚生年金保険の被保険者:23,000円/月
拠出資金の運用
国民年金基金連合会が専任した複数の運営管理機関の中から利用する機関を指定して運用を行います。
運営管理機関は、預貯金・債権・株式・投資信託など、3つ以上の金融商品を提示し、加入者はこの中から選択して運用を行います。