老齢基礎年金を受給するためには、原則として25年の納付済期間が必要になります。
当然のことですが、加入している期間が40年でも、納付済期間が25年に満たなければ受給はできません。
通常は、20歳から60歳までの間に、この条件を満たすようにします。
年金額を増やすために65歳までは任意加入ができる
通常の場合は、60歳までに保険料の払い込みは終了しますが、年金の受取額を増やしたい人は65歳までの間、任意加入ができます。
何らかの事情で60歳まで納付しても納付済期間の25年を満たせない人も出てくるでしょう。
そういう人は、この制度を利用して65歳までに25年の納付済期間をクリアすれば需給することができます。
70歳まで納付できる特例
65歳までは任意加入できる制度を利用しても納付済期間が足りない人もいるかもしれません。
このような人たちを救済するため、70歳になるまでの間、任意加入できる特例が設けられています。
この特例はあくまでも足りない期間をクリアするためのものなので、納付済期間を満たした時点で払い込み終了となり、特例の適用も終了します。
この特例を利用できるのは、昭和40年4月1日以前に生まれた人となっています。
平成27年10月より、年金受取に必要な納付済期間が10年に改定
平成24年8月10日に成立した年金機能強化法により、65歳以上の人が、保険料納付済期間、保険料免除期間等を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになります。
これによって、年金保険料を払ったのに受け取れないという人の数はぐっと減ると思われます。